利用規約

車両の貸出について

お客様に車両を貸出すにあたり、普段から車両の点検整備を実施し、貸出できる状態に努めますが、事故や故障等でご予約日に車両の貸出ができない可能性があります。この場合、レンタル料金は全額ご返金させていただきますが、お客様が予定されていたご旅行にかかる一切の費用や損害を当社で補填補償することはできません。ご理解ご納得の上、ご予約されますようよろしくお願いします。

運転手の制限について

当社のレンタカーを運転できる方を制限させていただいております。以下の①②に該当する方は、レンタカーを運転することができません。①普通免許取得から3年未満の方②ペーパードライバーの方。

平成29年3月11日以降に運転免許証を取得された方は、当社のキャンピングカー約3.6トンの車両を運転できない可能性があります。
準中型免許以上の免許が必要となります。

貸出と返却について

【貸出について】
指定のお時間と場所にキャンピングカーを運転される方全員の運転免許証を持参して、いらしてください。
①運転免許証の確認をいたします(その場でコピーを取らせていただきます)
②車両説明(約30分~1時間程度)を致します。
③車両内外の傷凹み等の確認を当社スタッフとお客様とで致します。
①②③が終わりましたら「貸渡契約書」を作成し、車の鍵と貸渡証をお渡しいたします。

【返却について】
指定のお時間に貸出時と同じ場所にお車(車の鍵と貸渡証)をご返却下さい。
スタッフと一緒に車両内外の傷凹み等を確認していただきます。
※軽油は満タンでお貸出ししておりますので、返却時も軽油を満タンでご返却下さい。
※満タンでご返却いただけなかった場合、1メモリ=5リットルとして計算し、【(減ったメモリの数+1)×5リットル×当社指定のガソリンスタンドの軽油価格=給油価格】としてご請求させていただきます。ご精算はカード決済でお願いします。

※貸出と返却は指定の駐車場内にて行います。駐車料金はお客様のご負担でお願いします。

ゴミ処理について

ゴミ処理は、お客様ご自身でお願いします。
生ごみや可燃物・不燃物等のゴミは、自治体の処理方法に従い適切に処理してください。

シンクのお水について

シンクのお水は、お客様ご自身でご用意ください。外部の給水口から最大60ℓまで給水することができます。(詳しくは「使い方動画を参照」)

シンクのお水は飲み水や調理用の水として使用しないようお願いします。

シンクには液体のみを流してください。固形物や生ごみを流さないようにして下さい。

エアコンの使用について

エアコンは、室内を冷やすときのみご使用ください。暖める場合はFFヒーターをお使いいください。

【注意】エアコンと電子レンジは併用できません。エアコンとドライヤーも併用できません。ブレイカーが落ちる可能性があります。ご使用になる場合は、どちらかの家電をOFFにしてお使いください。

※夏場はエアコンの温度設定を26以下にしないことをおすすめします。エアコンは電力の消費が激しく、旅先において外部電源での電力確保ができない場合、電力不足により家電製品がご使用になれない場合があります。電力モニターをチェックして、総電力量が50%を下回らないように気を付けてください。

ペットの同乗は禁止

犬や猫や鳥といったペットは同乗禁止とさせていただいております。ケージ(cage)に入れた場合でも禁止ですのでご注意ください。

車内は火気禁止・禁煙車両

お客様の生命の安全と車内火災防止のため、社内での火気の使用を一切禁止とさせていただいております。

煙草は屋外の決められたエリアでお願いします。

車内は土足禁止(運転席と助手席はOK)

運転席と助手席以外は全て土足禁止エリアとなります。
居住エリアの入口に備え付けられております靴箱に靴を収納又はステップに靴を脱いでからご入室をお願いします。

予約とキャンセルポリシー

予約フォームに必要事項を記載していただき①メール送信してください。後刻、当社で②確認メールを返信いたします(仮予約の状態です)。確認メールの内容に変更又はキャンセルがある場合は、①から7日以内にメールにてお知らせください。③お申込みメールから7日以内に変更キャンセル等がない場合は予約確定となります。

【お支払いについて】
レンタル料金のお支払いは、現地カード決済でよろしくお願いします。
事前お振込みをご希望の方は、メールにてその旨お伝えください。

【キャンセルポリシー】
出発日までの日数に応じて下記のキャンセル料が発生します。

【出発日の44日~16日前まで】
ご利用総額の10%
【出発日の15日~2日前まで】
ご利用総額の20%
【出発日の前日】
ご利用総額の80%
【出発日の当日】
ご利用金額の100%

【注意】ハイシーズンとトップシーズンを含む予約は、
出発日の15日~6日前までがご利用金額の30%
出発日の7日前以降はご利用金額の100%

※貸渡約款第4条第4項 当社の責に帰する違約金についても上記キャンセルポリシーの割合とします。
(具体例)ハイシーズンを含む1泊2日の予約を当社の都合で6日前に取消す場合
預り金55,000円+違約金(55,000×0.3=16,500円)=71,500円(合計金額)

 

シートベルト・チャイルドシート着用義務について

高速道路、一般道路共に後部座席もシートベルトの着用義務となります。必ず乗車される方全員のシートベルト着用をお願いします。
6歳未満のお子様は、チャイルドシート(ジュニアシート)が義務化されておりますので着用をお願いします。

※チャイルドシートのご用意はお客様ご自身でお願いします。

駐車違反について

駐車違反の取り締まりを受けた運転手の方は下記のご対応をお願いします。

⑴警察署に出頭し所定の手続きを完了する。

⑵指定の金融機関で反則金の支払いを完了する。

※レンタカー返却時に「交通反則告知書」および領収印のある「納付書・領収書」の確認をさせていただきます。
※「交通反則告知書」および「納付書・領収書」の確認をさせていただけなかった場合は、駐車違反に関する自認書への署名をいただき、駐車1件につき25,000円の駐車違反違約金をご請求いたします。
※後日納付期限内に反則金を納付し「交通反則告知書」および「納付書・領収書」をご提示いただければ駐車違反違約金をご返金いたします。

弊社への連絡先

080-7049-6828

事故や故障の対処方法と連絡先について

【事故の場合】

・けが人がいる場合は救護し、救急119番に連絡してください。
・事故の大小にかかわらず警察110番に連絡をしてください。
※救護義務や警察への報告義務を怠ると保険等の補償適用外になります。
※絶対にその場で示談しないでください。

保険会社の事故受付[あいおいニッセイ同和損保安心サポートセンター]0120-024-024(無料)
24時間受付365日
IP電話からは0276-90-8850(有料)

【故障の場合】

・車両を可能な限り安全な場所に停車してください。
・二次事故に注意してください。車外に出る場合は周囲の人物車に十分に注意してください。
・三角標識や発煙筒など、安全措置を講じてください。

保険会社の故障受付[あいおいニッセイ同和損保安心サポートセンター]0120-024-024(無料)
24時間受付365日
IP電話からは0276-90-8850(有料)

【事故や故障時のご注意】
・事故を警察へ通報後に届出をしていただき「交通事故証明書」を取得してください。
・自動車保険の補償適用除外の損害額は全てお客様負担となります。

弊社への連絡先

080-7049-6828

保険・補償について

レンタル代金には下記の基本補償内容も含まれております。万が一、事故やトラブルが発生した際には、契約時にお渡しするファイルに記載されている損害保険会社にご連絡ください。なお車両の内装や装備品については対象外となりますのでご注意ください。

基本補償

賠償に関する補償

対人賠償 無制限
賠償に関する補償 対物補償 無制限
ご自身の補償 人身傷害 1名につき5,000万円
お車の補償 1事故につき1,070万円(免責額10万円)  

※保険適用の場合でも免責額10万円以内の修理費用である場合は、実費をお客様負担とさせていただきます。
※保険適用と保険適用外とにかかわらず整備修理等は当社若しくは、当社の指定する修理業者にて実施いたします。

車両・対物事故免責補償制度(CDW)について 1日あたり2,750円

車両・対物事故免責補償制度(CDW)にご加入されますと、保険が適用される事故における免責額(10万円)の支払いが免除されます。ご加入は任意ですが、万が一の事故に備えてご加入をお勧めいたします(参考:キャンピングカーをレンタルされるお客様の8割が加入されているようです。)

※ノンオペレーションチャージは、別途ご負担いただきます。保険とCDWの対象外となります。
※CDWのお支払いは最大でも20日分(55,000円)となります。

ノン・オペレーションチャージ(NOC)について

ノン・オペレーションチャージ(NOC)とは、万一当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理清掃が必要となった場合に、営業補償(営業できなかった期間の逸失利益)の一部として以下の金額をお客様にお支払いいただくものです。

自走して返却予定場所に返却された場合
(修理期間が2週間以内の場合)
50,000円(非課税)
自走して返却予定場所に返却された場合
(修理期間が1か月以内の場合)
100,000円(非課税)
自走して返却予定場所に返却された場合
(修理期間が1か月以上の場合)
200,000円(非課税)
自走できず、返却予定場所に返却されなかった場合 300,000円(非課税)

※走行可能でも指定場所に返還されなかった場合(路上放置等)は150,000円を別途お支払い頂きます。

※ノン・オペレーションチャージは、保険やCDWで補償されません。

※内装や装備品が使用不能もしくは修理が必要な場合、代替品の購入金額か修理代金の100%をお支払いいただきます。

ロードアシストについて/保険会社のサービス24時間365日対応

事故・故障・盗難による走行不能時のレッカー搬送、事故や車両トラブルによる走行不能時の応急対応等を行います。

①【車両運送サービス】は修理工場等までレッカー搬送を行います。これらにかかる費用については「ロードサービス費用特約」で保険金額を限度に補償いたします。

②【緊急時応急対応サービス】故障やバッテリー上がり等の車両自体に生じたトラブルにより走行不能となった場合、30分程度で応急対応を行います。ただし、部品代、補償の限度を超えた部分についてはお客様のご負担となります。
(例)バッテリーあがり、ガス欠、タイヤのパンク、キーの閉じこみ・盗難・紛失、その他(現場での30分以内の応急作業)

あいおいニッセイ同和損保 ロードアシストはこちら 24時間365日

0120-024-024

つながるクルマの保険事故受付デスク 24時間365日

0120-907-995
保険・補償制度やCDWの適用除外例

以下の例に当てはまる場合、全額お客様負担となります。

・ノン・オペレーションチャージにかかる営業補償
・事故を警察に届出なかった場合(事故証明書がない場合)
・出発時に申し出頂いた方以外の方が運転して起こした事故
・無免許運転、酒酔い運転による事故
・使用、管理上においてお客様に責任が認められる場合
・軽油以外の油間違いの給油をした場合(エンジン洗浄、修理・交換・修理作業費、出張費等は全額お客様のご負担となります。)
・無断で示談した場合
・貸借約款に掲げる事項に違反がある場合
・その他、お客様の責に帰すべき事由があるとき

貸渡約款

個人情報の取り扱いについて

1 借受人(貸渡契約の申し込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。

⑴ 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
⑵ 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
⑶ 自動車、保険、携帯番号その他当社において取り扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
⑷ 商品開発等又はお客様満足度向上等検討の為、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
⑸ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
 

2 前項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合には、予めその利用目的を明示し、借受人の同意を得て行います。

第1章 総 則

第1条(約款の適用)

 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
 なお約款及び細則に定めのない事項については法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
3 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
 

第2章 予 約

第2条(予約の申込)

 借受人は、レンタカーを仮受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意の上、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとする。

第4条(予約の取消等)

 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとする。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。なお予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとします。
3 借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取り消し手数料を当社に支払うものとし、この予約取り消し手数料の支払いがあったときには、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取り消されたときは、当社は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
5 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び当社は、予約が取り消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何も何らの請求をしないものとします。

第5条(代替レンタカー)

 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙者の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を通知するものとします。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカー貸渡料金のうち、いずれか低いほうの料金を支払うものとします。
4 借受人はが第2項の申込を拒絶した場合、予約は取り消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。

第6条(予約業務の代行)

 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

第3章 貸 渡

第7条(貸渡契約の締結)

 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 当社は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは、自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合は、その写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合にはその写しを提出させるものとします。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払い方法を指定することがあります。
6 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

第8条(貸渡拒絶)

 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
⑴ レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
⑵ 酒気を帯びていると認められるとき。
⑶ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
⑷ チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
⑸ 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
⑹ 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しく言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
⑺ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
⑻ 約款及び細則に違反する行為があったとき。
⑼ その他当社が不適当と認めたとき。
2前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
⑴ 貸渡しできるレンタカーがないとき。
⑵ 借受人又は運転手が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては。第4条第3項及至第6項を適用するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

 貸渡契約は、借受人が貸渡契書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2前項の引渡しは、第2条の借受開始日時及び仮受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)

 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明治します。
⑴ 基本料金
⑵ 免責補償料
⑶ 特別装備料
⑷ ワンウェイ料金
⑸ 燃料代
⑹ 引取配車料
⑺ その他の料金
3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務局長に届出て実施している料金によるものとします。
4 当社が貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第11条(貸渡条件の変更)

 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第12条(点検整備等)

 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第13条(貸渡証の交付・携行等)

 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使 用

第14条(借受人の管理責任)

 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」とする)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第15条(日常点検整備)

 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
⑴ 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
⑵ レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
⑶ レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
⑷ レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
⑸ 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑹ 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
⑺ 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
⑻ レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
⑼ 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
⑽ その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第17条(違法駐車)

 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車にかかる反則金等及び違反駐車に伴うレッカー移動・保管・引き取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により」移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して、道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転手がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引き取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
⑴ 放置違反金相当額
⑵ 当社が定める駐車違反違約金(上記⑴と併せて、以下「駐車違反金」という)
⑶ 探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を支払った後に、当該駐車違反にかかる反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。

第18条(GPS機能)

 借受人又は運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
⑴ 貸渡契約終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
⑵ 第24条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
⑶ 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第19条(ドライブレコーダー)

 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を下記の目的で利用することに同意するものとします。
⑴ 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
⑵ レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
⑶ 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返 還

第20条(借受人の返還責任)

 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第21条(レンタカーの確認等)

 借受人は、当社立ち合いのもとに、レンタカーを通常の仕様による劣化・摩耗又は借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

第22条(レンタカーの返還時期等)

 借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第23条(レンタカーの返還場所等)

 借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第24条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
⑴ 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
⑵ 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第25条(レンタカーの故障)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡をするとともに、当社の指示に従うものとします。

第26条(事故)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
⑴ 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
⑵ 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
⑶ 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
⑷ 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第27条(盗難)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは次に定める措置をとるものとします。
⑴ 直ちに最寄りの警察に通報すること。
⑵ 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
⑶ 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第28条(使用不能による貸渡契約の終了)

 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由にによる場合はこの限りではないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済みの貸渡料金を全額返金するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。

 

第7章 賠償及び補償

第29条(借受人による賠償及び営業補償)

 借受人は、借受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第36条の規定に基づき代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
3 借受人又は運転者は、借受たレンタカー(第36条の規定に基づき代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。)の使用中に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
4 前各号にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第30条(保険)

 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
⑴ 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
⑵ 対物補償 1事故につき無制限(免責額0万円)
⑶ 車両補償 1事故につき1070万円(免責額10万円)
⑷ 人身傷害補償 1名につき5000万円まで
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。ただし、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第8章 解除

第31条(貸渡契約の解除)

 当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契約解除による損害賠償金額を差し引いた残金があるときはこれを借受人に返還するものとします。

第32条(同意解約)

 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料=(予定解約期間に対応する基本料金-貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)×50%

第9章 雑則

第33条(相殺)

 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税)

 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)

 借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(代理貸渡事業者)

 当社に代わって他の事業社がレンタカーの貸渡を行う場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、「個人情報の取扱いについて」、第12条、第16条、第25条乃至第27条(ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第38条に関する事項は除くものとします。

第37条(準拠法等)

 準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と、英文その他の邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第38条(約款及び細則の掲示等)

 当社は、当社のホームページなどで事前に告知したうえで、約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当社は、この約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第39条(管轄裁判所)

 この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則 約款は、許可日から施行します。